漏水対応専門会社です。 漏水発生時の片付けや仮水受け設置から、漏水調査、補修、復旧工事、保険コンサルティングまで、全てを対応致します。 漏水 水漏れ 保険 復旧 工事 加害者 被害者 復旧工事事故 施設賠償責任保険 施設賠 個人賠償責任保険 個人賠 ろうすい みずもれ みず漏れ ろう水 漏水事故 一貫対応 一括対応 全て対応 全対応 みず漏れ事故 水漏れ事故 みず漏れ修理 水漏れ修理 漏水修理 ろう水修理 点検 漏水調査 水漏れ調査 みず漏れ調査 ろう水調査 ろうすいちょうさ みずもれちょうさ 電気抵抗調査 でんきていこう ちょうさ 赤外線調査 せきがいせんちょうさ かんけいしゃ 関係者 上階から ろうすい 雨漏り あまもり 雨漏り事故 雨漏れ あまもれ事故 雨漏り事故 外壁からのみずもれ 外壁からの漏水 壁からの漏水 天井からの漏水 床漏水被害 漏水被害 みず漏れ被害 みずもれひがい ろうすいひがい あまもれひがい あまもりひがい 雨漏り被害 雨漏れ被害 火災保険対応 火災ほけん 保険対応 漏水調査費用 仮住まい費用 仮水受け
水漏れがあった場合、火災保険をご利用されると、
補償が受けれるケースが多数ございます。
私達は早期に元の生活へ戻すように努力しながら、
加害者側の費用負担もなくすように
全面的にサポートさせて頂きます。

水漏れについて

 水漏れがあった場合、被害者へご迷惑をお掛けするだけではなく、家財等への物的被害も発生し、多額の費用が発生致します。

 それらの費用は、ご契約されている損害保険で補填できる場合が数多くございます。

 弊社では、事故対応から内装復旧工事、保険申請のお手伝いまで、漏水事故全般についてご相談できます。

*保険申請はあくまでも保険の契約者が行って頂く必要がございます。弊社では申請の代理、媒介などの手続き行為は行えません。また、保険申請の補助行為について、報酬は頂いておりません。

※補償対象は各保険会社によって異なります。保険の詳細については、ご加入されている保険会社または保険代理店へお問い合わせください。

水漏れ対応についての主なポイント

●以下のサインが見当たるようでしたら、水漏れの疑いがあります。

壁や天井にシミがある

☑水道料金が急に上がった

☑天井や外壁、地面が湿っている

☑壁にカビが発生してきている

●水漏れ調査にはさまざまな方法がありますので、状況に応じて適切な方法を選びます

*トイレの水漏れなど、目に見えてわかりやすいものだけが水漏れとは限りません。水漏れサインがあるにも関わらず原因不明なときは、漏水調査を業者に依頼しましょう。

●マンションの水漏れはには、トラブルや訴訟リスクがありますので、早期対応と保険、関係者間の調整役が重要となります

●漏水調査は、信頼できる業者へご依頼ください

*漏水調査の結果により、損害保険の対象になるのか、個人賠償責任保険になるのか、施設賠償責任保険になるのか、それとも全くの保険対象外なのかも決まります。

●火災保険で漏水調査費用が付帯している事がございます

*認定された場合には、調査費用が保険金で補填されますので「水漏れ原因調査費用保険」の加入をおすすめ致します。

*水漏れ原因調査費用保険は、無制限ではありません

*『水漏れ原因調査費用保険』は、分譲マンションの管理組合が、共用部分に対して加入している保険です。水漏れ原因調査費用保険は、雨漏りを含めた水漏れ調査にかかる費用を負担してくれるものです。

※補償対象は各保険会社によって異なります。保険の詳細については、ご加入されている保険会社または保険代理店へお問い合わせください。

☆調査の結果が出たら

●上階の居住者(個人)に責任があると判断された場合

被害があったお部屋の復旧工事費などを被害者の方へお支払いする必要があります。

個人賠償責任保険に加入していれば保険を利用できますが、未加入の場合、全額実費負担となる恐れがあります。個人賠償保険には、必ずご加入するようご検討ください。

(未加入による賠償トラブルが多発しております。ご注意ください)

※補償対象は各保険会社によって異なります。保険の詳細については、ご加入されている保険会社または保険代理店へお問い合わせください。

●専有部分に問題があると判断された場合

専有部分所有者か居住者の方の責任になりますが、分譲マンションの場合、管理組合の規約内容の確認も必要です。

*詳細は共用部の管理会社へお問い合わせください。

●共用部分が原因と判断された場合

埋設管・鉄管など共用部分にあたるものは、管理人(管理組合、建物所有者)が対応します。

※配管やサッシ等、建物附属設備が共用部分にあたるかは、マンションによって異なります。

●建物は人と違い、回復する事はありません。事故が発生した物件は、一部分だけ補修しても他に同様の箇所があれば再発致しますので、速やかに全体更新をご検討ください。

*建物が古いと、それだけで経年劣化とみなされてる場合がございます。

 

●損害保険について

損害保険へ保険金を請求するには、水漏れの原因特定は必須です。

原因を特定した結果、水漏れの原因が「雨漏り」であれば、損害保険の補償の対象にはならない可能性が高くなります。

*保険の免責事項(保険が出ないケース)に「壁、屋根、通風孔等々からの漏水」と記載されているのが一般的ですす。ご注意ください。(一部保険会社を除く)

*「暴風雨によって屋根の一部が飛ばされて発生した水濡れ事故」などの場合には、損害保険の「風災」から補償を受けられる可能性が出てきます。尚、豪雨被害の場合、水災に加入していないと対象とならない場合などもございますので、詳細は、ご加入されている保険会社または保険代理店へお問い合わせください。

●一般的に、自損事故(自分の過失により、自宅が被害にあった場合など)は保険の対象外となっておりますが、一部保険会社では保険の対象に含まれている事があります。

・事故例 自宅洗濯機からの漏水により、自宅床が漏水被害を受けた。保険を利用して補修が行えた。

☆上記のように、上手く損害保険をご利用されることで、自己負担が大幅に軽減されるケースが多くあります。

☆損害保険は、そもそも万が一事故が発生した場合を想定して加入するものですので、安価なことだけではなく、内容もきちんとご確認された上でご加入をご検討ください。

※補償対象は各保険会社によって異なります。保険の詳細については、ご加入されている保険会社または保険代理店へお問い合わせください。